就業規則は、職場を規律するルールを定めるものです

 適切な就業規則は円滑な会社組織の運営に不可欠です。
 このホームページでは貴社の
就業規則の無料診断をお申し込みいただけます。
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就業規則は会社のよりどころです
就業規則の表紙







































法律を遵守して、納得がいくまで慎重に検討します
第1章は総則から






































トラブル防止の観点から、パート労働者にも作成しましょう
パートは別規程にします
経営者や担当者の皆さん、次の会話をお読みください

経営者 : 最近、労働基準法がどうのって反抗する社員がいるんですよ

当所職員 : 「では、会社側の主張として就業規則を見直しましょうか?」

経営者 : 「でも、それを見てなおさら権利を主張されては困るから・・・」

当所職員 : 就業規則は法律の要件に合っていれば会社が自由に作っても
         いい
のです。例えば『有給は業務の都合を考えて、周りの社員と
         協調して取るように
』とか、『朝はもっと早く来るように』など普段
          社長の思っていることを載せてもいいのですよ。ただし、法律的に
          微妙な表現を駆使しなければ無理でしょうけど」

経営者 : 「そんなことができるのですか!今の就業規則は役所のサンプルを基
        にずいぶん前に作ったもので、そういうことは何も載っていません。ぜ
        ひ、今度はその辺も載せて作りたいのですが、肝心の『法律の要件』と
        やら、それと『微妙な表現』なんてものが解からなくては自由になんて
        作れませんよね」


当所職員 : 「大丈夫です、それは私の専門です。社長はその思いを私にぶつけ
         てください。法律には『義務』『努力義務』『配慮義務』など微妙な表現
         があります。就業規則も同じです。私が経営者の立場で、社員さん
        に解かり易く、合法的で無駄のない就業規則を作って見せます。

         でも、社員さんの本来の権利を奪う訳にはいきませんけど」


経営者 : 「先に聞いておきますが、時間とカネはどのくらい掛かるんですか?」

当所職員 : 「まったくの作り替えだと、実態の把握のためヒアリングが多くなるの
         で1~3ヶ月、通常は本則のほか別規程と36協定、変形労働時間
         制の協定なども必要になりますから、全部合わせて10万円前後
         す。」


経営者 : 「ある取引先では20~30万請求されているみたいだけど、本当にその
        金額で作ってくれるね!」

当所職員 : 「私共は書類のやり取りや変更箇所の確認などはE-Mailを使いま
         す。社長専用のアドレスを使えば、お互い都合の良い時間を使って
         社員さんに知られることなく打ち合わせができますので移動や印刷
        コストが節約できます


経営者 : 「さすが、経験がモノを言っているね、では早速話を聞いてもらえます
        か」


就業規則の基礎知識

労働基準法では、パートやアルバイトなど臨時社員を含んで常時10人以上の労働者を使用する事業主に就業規則の作成、周知、労働基準監督署への届出を義務付けています。

就業規則には会社で決めた上で絶対に記載しなければならない事項と、会社で決めたのであればそれを記載しなければならない事項があります。前者を『絶対的必要記載事項』、後者を『相対的必要記載事項』といいます。

それぞれ表にまとめると次のようになります。

就業規則絶対的必要記載事項
1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて交代で勤務させる場合においては就業時転換に関する事項
2) 賃金(臨時の賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3) 退職に関する事項(退職手当は含まない)


就業規則相対的必要記載事項
1) 臨時の賃金(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
2) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
3) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
4) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
7) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め(休職に関する定めなど)をする場合においては、これに関する事項

このほか、会社独自で社訓や行動規範などを定めている場合はそれも就業規則に組み込むこともできます(任意的必要記載事項)。
つまり、就業規則とは、上記の要件を満たしている限り、会社独自のルールを設計することによって、無用なトラブルを避け、会社の業績を向上させることが目的なのです。

 就業規則の作成・変更3つのポイント

会社が就業規則を作成するメリットは以下のとおりと考えます。
労使トラブルの際、会社の唯一の武器になる
○予め決定されたルールに基づく命令や辞令は社員の納得性が高い
○予め決定されたルールにより、担当者が手続きや説明に迷わない
○経営側の恣意的な賞罰が除外されるので社員に安心感を与える

とりわけ中小企業の場合、就業規則を作成する際には「労使トラブル」や「労働基準監督署の臨検」から会社を守ることを最重要視するべきです。そのためには大きく次の3つのポイントがあります。
当事務所にご依頼いただく場合はこれらのポイントを最適な状態としたうえで打ち合わせ、ヒアリングを開始します。
point.1 懲戒や解雇の事由を具体的に列挙する
懲戒や解雇の事由は限定列挙が求められます。つまり、就業規則第○○条に違反したので処分しますという説明が求められるのです。
point.2 法令を遵守する
法令に満たない労働条件を定めてもその部分は無効となります。このままでは就業規則をつくる意味がないばかりか、万一争議となった際、規則を適用できないので会社が不利に立たされます。遵法であり、かつ会社の主張を盛り込んだものでなければ会社としてのメリットがありません。
point.3 実態に合わせ、変形労働時間制を採用する
無駄な残業や休日出勤はありませんか?業種や業態によっては変形労働時間制を採用し、うまく工夫することによってこれらの無駄を省くことができます。もちろん残業手当なども削減することもでき、合理的で無理のない人件費削減となります。


    ご加入のメリット
    就業規則が必要なことは理解しているが、とにかく時間がない
    就業規則を作りたいが、何からはじめれば良いのか分からない
    法的な不安を感じたくないので、専門家に任せたい
    どうせ作るなら、本当に使えるものが欲しい
    時間外労働・割増賃金を削減したい

このようにお考えの方のために当事務所の就業規則作成・変更サービスにはコンサルティングサービスもパッケージングされています。
就業規則は作ったらお終いではなく、運用してこそ価値あるものとなるのです。
しかし、相手はヒトですから様々な問題が起きてきます。
従業員との信頼関係を築く礎(いしずえ)としての役割を就業規則は果たします。
そのような役割を持つ就業規則を作成するためには時間が必要です。
そのために、さらに開始後6ヶ月間は運用面でのご相談をメールでお受けしています。
ご不明な点についても何回でもお解りになるまでご説明いたします(就業規則の内容に限らせていただきます)。

就業規則作成・変更作業の流れ

              
           ・変更の場合
            就業規則無料診断お申し込みフォームからお申し込み
            ください。
           ・新規作成の場合
            お電話、FAXのほかこちらからお申し込みください。
1.就業規則 作成
            受信確認後こちらからご連絡します。
            また、このときに必要となる書類のご案内もいたします。
2.就業規則 ご連絡
            E-mail、FAXまたは郵便等で変更前の貴社の就業規則一式を
            お送りください。なお、次の書類もあるのであればご同封願います。
            ・1年単位の変形労働時間制等の労使協定
            ・時間外、休日労働に関する協定書(36協定)
            ・給与台帳
3.就業規則 書類
            送っていただいた就業規則や書類を法律に照らし合わせてチェックし、
            改正案を作成いたします。その際、変形労働時間制の導入や変更など
            必要に応じてアドバイスした報告書をまとめ、返却書類と一緒に
            返送します。ご納得いただけたら正式な契約とさせていただきます。
            
4.就業規則 チェック
            2~3日後のご確認いただけた頃に再度ご連絡いたします。
            札幌市近郊地域でしたら伺ってヒアリングいたします。
            上記以外の地域のお客様には主に電話とメールでヒアリングを
            させていただきます。その後、反映・確認・ヒアリングを繰り返します。
            
5.就業規則 ヒアリング
            札幌市近郊のお客様の場合
            最終的な改正案をご確認いただき、労使協定や36協定(別料金)を添
            付して労働基準監督署に提出いたします。その後原本を製本して納品
            いたします。
            上記以外のお客様の場合は提出、製本はお客様でお願い致します。
お問い合わせはこちらから
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