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多くの社労士は顧客を多大に抱え過ぎてサービスが低下しているか、又は逆に顧客が少な過ぎて新規契約の顧客を求めて営業活動に走り回っているかどちらかです。いずれにせよ極めて多忙です。 また、顧客であってもすでに定額の顧問契約をした仕事よりも新規でスポットの仕事を多く取った方が高い報酬を得ることができるため、目先のスポットを優先しがちです。 正直、その気持ちも分からなくはないのですが、当事務所の考え方は以下の通りです。
我々が100%の力で企業に貢献するためには顧問契約がベストである。
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顧問契約とは、信頼関係により毎月顧問先の大切な売り上げの中から顧問報酬として支払って頂くことにより、その価値以上の安心感という利益を企業に残すための契約である。 我々には企業に安心感という利益を残す力がある。 |
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顧問先の満足、顧問先の繁栄のみによって、当事務所は繁栄しうるものである。 我々には繁栄しうる力がある。 |
以上のことは職員一同にも徹底させています。 この信念のもと、当事務所は通常の顧問先に準じて相談顧問先であるあなたの会社を優先して支援します。
ヒトは活用の仕方ひとつで会社のかけがえのない財産ともなりますが、その一方で経営上最も危険なトラブルの火種ともなります。 業務上やむを得ない解雇があったとしても、その対応を誤れば無用な噂を呼び、会社全体、さらに社外の取引先にまでその影響が及ぶこともあります。 こうなってしまったら、あとは悔やむしかありません。そして、事後処理に無駄な経費と時間を注いで解決を図るのです。それも、裁判などになったら世間の注目の的にさらされるのですから、それこそ必死で消火活動をする必要があるのです。 その結果、会社が得られるモノは何もありません。 私達はこのような場面を幾度となく見てきました。
未然に防ぐことができたのに、 なぜもっと早く手を打っておかなかったのか。
ここに、顧問契約をお勧めする最大の理由があります。 当事務所はあなたの会社の業態、企業規模などを勘案したうえで相談顧問先として、リスク回避型の就業規則の整備、トラブルを未然に防ぎヒトを最大限活用するための人事制度などに関して適切な助言を行い、さらに毎月1回の人事・諸法令の改正情報を配布することなどを通じ、無用なトラブルからあなたの会社を守ります。
また、毎年労働基準監督署に提出しなければならない36協定、1年単位の変形労働時間制の労使協定書は当事務所が作成、提出を代行します。(別途費用は頂きません)
なお、問題が発展し、万一裁判となってしまった後については弁護士法の定めにより一切関与できません。
当事務所は社会保険労務士事務所ですが、経営者は社会保険労務士のほか様々な専門知識、サービスを求めています。 経営者自身は気が付かないようなことでも、専門家としてよくよく話を聞いていると実は必要としていることが分かります。 このようなとき、また何かのきっかけで突然必要となったときに、相談顧問として自社の中味を良く知った社会保険労務士から適切な専門家の紹介を受けることができることは、大きな安心といえるでしょう。
当事務所としてご紹介できるのは、税理士・行政書士・中小企業診断士・司法書士・土地家屋調査士などです。このほか、ウェブデザイナーなども紹介可能です。
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サービスの内容と料金
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