| 個人情報のため小さくしますが「加入証明書」の見本です |
一人親方様
労災保険特別加入地域
(札幌市を含む北海道内
及び青森県) |
中小事業主(社長)様
労災保険特別加入地域
(札幌市) |
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一人で軽運送・トラック等で運送している皆さん、次の会話をお読みください。
一人親方 : 「労災保険って何ですか」
当所職員 : 「労災保険とは、会社で働く労働者が業務上被ったケガ、障害、
死亡、介護等について、国が迅速公正に災害補償を行なうもの
です」
一人親方 : 「俺は、会社を辞めて一人で軽トラに乗って仕事をしているので
労災保険に加入できないって聞いたよ」
当所職員 : 「大丈夫ですよ!一人で運送業(軽トラトラック、ダンプ、タクシー
等)を営む方を特別に労災保険に加入させるための組合がある
んです」
一人親方 : 「本当ですか」
当所職員 : 「はい、当組合(運送業あゆみ一人親方組合)がそれになりま
す。」
一人親方 : 「現在は、ケガをしても補償がなく、もしケガをした場合、収入が
なくなり家族に迷惑をかけることが心配なんだよ!」
当所職員 : 「そうだったんですか?たとえば、業務上ケガをしたら病院での
診察、薬剤又は手術等が無料となり、休業4日目以降について
休業補償が受けられますよ!」
一人親方 : 「え!そんなにいい補償なら保険料が高いんじゃないの?」
当所職員 : 「いいえ、民間の保険よりはるかに安く、しかも手厚い補償です
よ!」
一人親方 : 「そうなんですか!それでは保険料はいくらかかるんですか?」
当所職員 : 「保険料は、月々1,489円です(給付基礎日額3,500円)。
その他に、組合費が支払い方法により変わりますが、1回で支
払う場合月々1,000円です。
だから、保険料と組合費とを合わせても月々2,489円から加入
できます。」
一人親方 : 「そうなんですか!でわ、もっと詳しい話を聞かせて欲しいのです
が・・・。」
*一人親方とは、軽運送・トラック・ダンプ・タクシー運転手などのお仕事
をお一人で営まれている方(家族従事者も労災加入)を言います。
運送業の一人親方は国の労災保険に加入できる!
[自分はケガしない」「ケガは自分に関係ない」と思っている方はいませんか?
運送業におけるケガは、平成19年において全産業の11.1%を占めています(出所 厚生労働省 労災保険給付データ及び労働者死傷病報告【労災非適】)。
運送業の死傷災害は、荷役作業中の墜落・転落や挟まれ・巻き込まれによるものが多い状況にあります。
特にトラックへの荷の積卸し作業中に多くの災害が発生しています。
原因の一つに、荷主が一人親方に対して労働時間の管理について配慮することがなく睡眠時間の確保が不十分な状態が続くこと。
二つに、一人親方は日々の業務に追われ「安全衛生に関する教育」を受ける機会もないこと。
などが考えられます。
このため、必然的にケガをする機会も増えることになります。
そこで、中小企業の社長や一人親方など限られた事業主の方には、その申請により労災保険の対象とする特別加入という制度があります。
これにより一般労働者に準じて以下の補償を受けることができます。
| 療養(補償)給付 |
原則として傷病が治るまで無料で療養を受けられます。 |
| 休業(補償)給付 |
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
(5000円なら一日4000円です) |
| 傷病(補償)給付 |
療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
(5000円なら1ヶ月に約10万2千円~約13万円です) |
| 障害(補償)給付 |
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、傷害等級第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が支給されます。
(5000円なら1ヶ月に約5万5千円~約13万円です)
また、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
(5000円なら28万円~251万5千円です。) |
| 遺族(補償)給付 |
死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
一定範囲の遺族に対して遺族(補償)年金が、(5000円なら生計同一の妻1人で約6万4千円です)
その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。(5000円なら500万円です) |
| 葬祭料(葬祭給付) |
葬祭を行った者に対し315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが支給されます。 |
| 介護(補償)給付 |
一定の傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。 |
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最近では労災に加入していないと、建設現場に入れない会社も増えてきています。今後間違いなくこの流れは止まりません。
国の保険制度ですから安心して御加入いただけます。
加入するメリットとして、以下のことより建設現場などで安心して働くことができます。
| 親切・ていねい・わかりやすいの三拍子で安心満足 |
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| 地域に密着しいるため万一、ケガをした場合には迅速対応 |
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| 身近な相談相手(存在)として元請・家族の方も安心 |
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| 時間のロス・わずらわしさを解消するスピーディシステム |
日本では1時間に約14人もの労働者が業務上の事故の犠牲になっています。
労働災害は「身近に起こる事故」なのです。
「安全衛生年鑑 平成16年版」中央労働災害防止協会
| 【加入例】 |
給付基礎日額
A |
保険料算定基礎額
B=A×365日 |
年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率 |
運送の事業の場合
保険料率
14/1000 |
| 3,500円 |
1,277,500円 |
17,878円 |
| 4,000円 |
1,460,000円 |
20,440円 |
| 5,000円 |
1,825,000円 |
25,550円 |
| 6,000円 |
2,190,000円 |
30,660円 |
| 7,000円 |
2,555,000円 |
35,770円 |
| 8,000円 |
2,920,000円 |
40,880円 |
| 9000円 |
3,285,000円 |
45,990円 |
| 10,000円 |
3,650,000円 |
51,100円 |
| 12,000円 |
4,380,000円 |
61,320円 |
| 14,000円 |
5,110,000円 |
71,540円 |
| 16,000円 |
5,840,000円 |
81,760円 |
| 18,000円 |
6,570,000円 |
91,980円 |
| 20,000円 |
7,300,000円 |
102,200円 |
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加 入 例 ( 1回前納の場合 )
給付基礎日額3,500円で4月から1年間労災保険に加入する場合の費用
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年間組合費 + 年間労災保険料 =年間費用
12,000円 + 17,878円 =29,878円
月々2,489円で加入できます。 |
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注1) 分割支払いの場合は、年間組合費が13,200円とな
ります(年間費用は、31,078円)。。
注2) 加入月により月割りで組合費及び保険料が計算さ
れます。
注3) 給付基礎日額は、各人が選択できます。 |
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お電話、FAXのほかこちらからお申し込みください。
(土・日・祝日に来所を希望の方は、ご連絡いただければ対応します)
なお、当事務所併設の建設業あゆみ一人親方組合では建設業以外
は承っておりません。
また、ゆとり創造協会では全業種の中小事業主が特別加入できます。 |
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受信確認後こちらからご連絡します。
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原則として手続きや保険の趣旨のご説明のため、一度ご来所願って
おります(説明責任義務)。ご来所の際、1ヵ月分の労災保険料及び
組合費を内金としてお預かりし、充当いたします。
銀行口座の通帳と印鑑をご持参ください。
なお、遠方などの理由から来所できない場合にはご相談下さい。 |
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ご記入いただいた書類を労働基準監督署に提出します。
その翌日以降に労災保険加入証明書を発行し、郵送いたします。
労災保険加入証明書をお急ぎの方はその旨お申し付けください。 |
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健康診断をお受けになる方には労働基準監督署からの連絡により
受診日時のご連絡を致しますので、その日に受診してください。
また、病院に持参する書類は郵送いたします。
なお、特定業務に従事する方は必ず加入時の健康診断を受診して
下さい。健康診断の受診料はかかりません。 |
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健康診断の結果、異常がなければ病院から証明書が発行されます。
異常があった場合は、その傷病に限っては労災保険が使えません
のでご注意ください。 |
一人親方とは異なり、従業員を使用する中小企業の社長(以下「中小事業主」という)も同様に特別加入することができます。
ただし、特別加入することができるのは、以下の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び家族従事者や役員などで、会社自体が労働保険事務組合(当「ゆとり創造協会」)に事務委託している場合に限られます。
継続して労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
中小事業と認められる規模
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業 種 |
労働者数 |
| 1) |
金融業 |
50人 |
| 2) |
保険業 |
| 3) |
不動産業 |
| 4) |
小売業 |
| 5) |
卸売業 |
100人 |
| 6) |
サービス業 |
| 7) |
上記以外の業種 |
300人 |
補償の内容は一人親方同様ですが、中小事業主は業種が建設業に限らないため、その業種によって保険料率が違います。
加 入 例
1.貨物取扱業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)
社長が労災保険に加入する場合
給付基礎日額3,500千円で保険料は14,047円/年間
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年間会費 + 年間労災保険料 =年間費用
30,000円 + 14,047 =44,047円
月々3,671円で加入できます。 |
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2.卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
社長が労災保険に加入する場合
給付基礎日額3,500千円で保険料は5,108円/年間
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年間会費 + 年間労災保険料 =年間費用
30,000円 + 5,108 =35,108円
月々2,926円で加入できます。 |
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その他の業種の方も加入できますのでご相談下さい。
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