札幌の「あゆみ一人親方組合」は費用の安さで地域NO,1を目指します

このホームページでは国の労災保険への加入申込みができます。
厚い補償内容と手ごろな保険料が特徴です。
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厚生労働省発行のパンフレット
労災保険は国の保険です
























当組合では建設業以外の取扱は致しておりません
加入の範囲も確認しましょう





























保険料は給付基礎日額×365日分×2%です
給付基礎日額は5千円から加入





























補償の対象は請負契約に基づく行為と通勤です
補償の対象を確認しましょう





























一人親方労災特別加入員証
個人情報のため小さくしますが「加入証明書」の見本です





























中小事業主の場合は業種によって加入要件や保険料が変わります。一度お問合せください。
中小事業主も特別加入ができます


一人親方様 

労災保険特別加入地域

(札幌市を含む北海道内
 及び青森県) 

中小事業主(社長)様

労災保険特別加入地域
(札幌市)

一人親方の労災保険料

 建設業一人親方の労災保険料は全て同額です
一人親方の皆さん、次の会話をお読みください。

一人親方 : 労災って保険料が高いですね、負担が大きくて困っていますよ

当所職員 : 「そうですか?普通は月々2,022円ですよ」(給付日額3,500円)

一人親方 : 「まさか、そんなに安い訳はないですよ。私なんか月々5,000円く
        らい払ってますよ


当所職員 : 「いや、労災保険料は法律で決まっていますから高いのは保険料
        ではなく組合の会費や手数料ですよ


一人親方 : 「どういうことですか?組合って?元請の指定で加入しているのです
         が」


当所職員 : 「一人親方の皆さんは個別では労災保険に加入できないので、必ず
         どこかの組合を通して加入しています。この組合は労災保険料とは
        別に組合費とか事務手数料を上乗せして徴収しているのです。
        あなたの場合、これが高いのです
。毎月2,978円近く保険料とは
         別に徴収されていますね」


一人親方 : 「そういえば、何とか協会ってところから請求書が来るな。でも、高い
         からには補償内容が良いんじゃないの?」


当所職員 : 「それはあり得ません。なぜなら民間の保険と違って労災保険の場
         合、補償内容は労災保険法という法律で決まっているからです。
         あなたの場合は単に組合費と手数料が高いだけです」


一人親方 : 「そうなんですか!それではおたくの会費と手数料はいくらなのです
         か?」


当所職員 : 組合費は月々1,000円(1回前納の場合)です。そのほか手数
         料は一切掛かりません。だから、保険料とあわせても3,022円で
        す。
なぜこれほどに安いのかというと、当組合の災害防止規程を遵守
         することにより、"労災事故は起こらない"との前提があるからです。
         しかし、万一の時には親切・迅速・丁寧サポートします」


一人親方 : 同じ保険なのに費用が半分になるなんて知らなかったですよ。
         すぐにおたくに組合を変えますので手続をお願いします」


建設業一人親方の特別加入


ご存知ですか?一人親方さんには元請の労災保険は使えません。
労災保険は労働基準法の『災害補償』から派生してできた法律で、その目的は労働者を労働災害から保護することです。
よって、一人親方を含め、自ら事業を行う『事業主』は本来保護の対象となりません。

しかし、これら事業主の中にも実際に現場で労働者と共に働く方がいます。
このような方までも保護の対象としないとすることは本来の趣旨ではありません。

このため、中小企業の社長や一人親方など限られた事業主の方には、その申請により労災保険の対象とする特別加入という制度があります。
これにより一般労働者に準じて以下の補償を受けることができます。

療養(補償)給付 原則として傷病が治るまで無料で療養を受けられます。
休業(補償)給付 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
(5000円なら一日4000円です)
傷病(補償)給付 療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
(5000円なら1ヶ月に約10万2千円~約13万円です)
障害(補償)給付 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、傷害等級第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が支給されます。
(5000円なら1ヶ月に約5万5千円~約13万円です)
また、第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
(5000円なら28万円~251万5千円です。)
遺族(補償)給付 死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
一定範囲の遺族に対して遺族(補償)年金が、(5000円なら生計同一の妻1人で約6万4千円です)
その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。(5000円なら500万円です)
葬祭料(葬祭給付) 葬祭を行った者に対し315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが支給されます。
介護(補償)給付 一定の傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。

  ご加入のメリット


最近では労災に加入していないと、建設現場に入れない会社も増えてきています。今後間違いなくこの流れは止まりません。
国の保険制度ですから安心して御加入いただけます。
加入するメリットとして、以下のことより建設現場などで安心して働くことができます。
    親切・ていねい・わかりやすいの三拍子で安心満足
    地域に密着しいるため万一、ケガをした場合には迅速対応
    身近な相談相手(存在)として元請・家族の方も安心
    時間のロス・わずらわしさを解消するスピーディシステム

日本では1時間に約14人もの労働者が業務上の事故の犠牲になっています。
労働災害は「身近に起こる事故」なのです。

「安全衛生年鑑 平成16年版」中央労働災害防止協会

【加入例】
給付基礎日額
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
建設の事業の場合
保険料率
19/1000
3,500円 1,277,500円 24,263円
4,000円 1,460,000円 27,740円
5,000円 1,825,000円 34,675円
6,000円 2,190,000円 41,610円
7,000円 2,555,000円 48,545円
8,000円 2,920,000円 55,480円
9000円 3,285,000円 62,415円
10,000円 3,650,000円 69,350円
12,000円 4,380,000円 83,220円
14,000円 5,110,000円 97,090円
16,000円 5,840,000円 110,960円
18,000円 6,570,000円 124,830円
20,000円 7,300,000円 138,700円
               
                 
 加 入 例 ( 1回前納の場合 )
         
  給付基礎日額3,500円で4月から1年間労災保険に加入する場合の費用   
  年間組合費 + 年間労災保険料 =年間費用
    12,000円  +    24,263円     =36,263円

        月々3,022円で加入できます。

注1) 分割支払いの場合は、年間組合費が13,200円とな
     ります(年間費用は、37,463円)。

注2) 加入月により月割りで組合費及び保険料が計算さ
    れます。

注3)  給付基礎日額は、各人が選択できます。

   一人親方特別加入までの流れ

              
            お電話、FAXのほかこちらからお申し込みください。
            (土・日・祝日に来所を希望の方は、ご連絡いただければ対応します)
            なお、当事務所併設の建設業あゆみ一人親方組合では建設業以外
            は承っておりません。
            また、ゆとり創造協会では全業種の中小事業主が特別加入できます。
1.一人親方 加入申込 
             受信確認後こちらからご連絡します。
            
2.一人親方 加入確認
            原則として手続きや保険の趣旨のご説明のため、一度ご来所願って
            おります(説明責任義務トラブル防止)。ご来所の際、1ヵ月分以上
          
の労災保険料及び組合費を内金としてお預かりし、充当いたします。
            銀行口座の通帳と印鑑をご持参ください。                 
            なお、遠方などの理由から来所できない場合にはご相談下さい。
3.一人親方 加入説明 
             ご記入いただいた書類を労働基準監督署に提出します。
             その翌日以降に労災保険加入証明書を発行し、郵送いたします。
             労災保険加入証明書をお急ぎの方はその旨お申し付けください。
4.一人親方 加入証明書 
             健康診断をお受けになる方には労働基準監督署からの連絡により
             受診日時のご連絡を致しますので、その日に受診してください。
             また、病院に持参する書類は郵送いたします。
             なお、特定業務に従事する方は必ず加入時の健康診断を受診して
             下さい。健康診断の受診料はかかりません。
5.一人親方 加入時健康診断 
            健康診断の結果、異常がなければ病院から証明書が発行されます。
            異常があった場合は、その傷病に限っては労災保険が使えません
            のでご注意ください。

中小事業主の特別加入


一人親方とは異なり、従業員を使用する中小企業の社長(以下「中小事業主」という)も同様に特別加入することができます。
ただし、特別加入することができるのは、以下の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び家族従事者や役員などで、会社自体が労働保険事務組合(当「ゆとり創造協会」)に事務委託している場合に限られます。
継続して労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

 中小事業と認められる規模
業  種 労働者数
1) 金融業 50人
2) 保険業
3) 不動産業
4) 小売業
5) 卸売業 100人
6) サービス業
7) 上記以外の業種 300人

補償の内容は一人親方同様ですが、中小事業主は業種が建設業に限らないため、その業種によって保険料率が違います。

                   加 入 例 
1.建築事業 
社長が労災保険に加入する場合
給付基礎日額3,500千円で保険料は16,601円/年間
年間会費 + 年間労災保険料 =年間費用
    30,000円  +    16,601    =46,601円
         
         月々3,883円
で加入できます。
2.既設建築物設備工事業
社長が労災保険に加入する場合
給付基礎日額3,500千円で保険料は17,878円/年間   
年間会費 + 年間労災保険料 =年間費用
    30,000円  +    17,878    =47,878円
         
         月々3,990円
で加入できます。

その他の業種の方も加入できますのでご相談下さい。

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