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お知らせ

2011年 9月 最低賃金改定
2011年 8月 厚生年金保険料の改定
2011年 7月 熱中症予防 
2011年 6月 算定基礎届(保険者算定の要件改正)
2011年 5月 労働保険の成立手続き
2011年 4月 フォークリフトの管理
2011年 3月 平成23年度の扶養者資格の再確認
2011年 2月 平成23年3月分から協会けんぽの保険料率が変わります
2011年 1月 冬季作業の安全対策
2010年 9月 最低賃金引き上げ
2010年 8月 厚生年金保険料の改定
2010年 8月 雇用保険の基本手当日額の変更
2010年 7月 熱中症の予防 
2010年 7月 育児・介護休業法改正
2010年 4月 雇用保険料率の変更
2010年 3月 健康保険料率変更
2009年10月 北海道の最低賃金
2009年10月 出産育児一時金の支給額と申請方法の変更
2009年 1月 助成金の制度創設、助成内容の拡充

最低賃金改定(平成23年10月6日改定)

北海道では現行の最低賃金を14円引き上げ時給705円となります。
平成8年施行の改正最低賃金法により最低賃金が生活保護費水準を下回る
「逆転現象」解消を定めています。
北海道は最賃が生活保護を17円下回っています。
来年も大幅な賃上げが予想されます。
また、生活保護の支給額が増えるとさらに賃上げが上積みされることもあり得
ます。
なお、最賃未満で労働者を雇うと、悪質な違法の場合には使用者に50万円以
下の罰金が科せられます。

対処法として、企業は労働時間の短縮等を手掛けることが課題となります。
当事務所は労働時間の短縮のサポートを致します。


 厚生年金保険料の改定

平成16年の年金制度改正により、厚生年金の保険料率は、平成16年10月分
(平成17年以降は毎年9月分)から毎年0.354%(坑内員・船員については0.24
8%)ずつ引き上げられ、平成29年9月分以降は18.3%(坑内員・船員も同様)
に固定されることになっています。

※厚生年金基金にご加入の場合は、加入されている基金へお問い合わせください。
※9月に賞与を支給される場合は、新しい厚生年金保険料率で徴収してください。

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 熱中症予防

熱中症にご注意!
熱中症の初期症状としては、めまいやこむら返りが起きる。
このような症状が出たら「すぐに涼しいところで体を冷やして、冷たい水を飲む
とよい」といわれています。
それでも良くならない場合は病院に行きましょう。

予防としては、普段から水分補給に心がけましょう。
目安は1時間おきに50~100cc。

また、暑さ対策グッズとして「吸水ポリマーと呼ばれる樹脂を中に織り込んだ
冷感スカーフ」があります。
数社から出ており、700~1200円台のようです。

熱中症にならずに夏を楽しみましょう。
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保険者算定の要件を改正

 平成23年3月31日の通達により保険者算定の取り扱いが見直されました。
 たとえば、毎年発生する決算業務等により時間外労働手当が通常の月より
 も多く支給されるケースでは、保険者算定を利用することにより、場合によっ
 ては社会保険料が引き下げられることになる。
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 労働保険の成立手続き
 
 労働者(パート労働者を含む)が1人以上いて雇用保険、労災保険に新規で
 加入手続きを検討する事業主様。

 労災保険に未加入のまま労働災害が発生した場合には労働保険料及び追
 徴金等が徴収されます。
 雇用保険も同様に労働保険料が遡及して徴収されます。

 加入手続きはお早めに行ってください。
 加入手続きがご不明な時は当事務所にお問い合わせください。
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 フォークリフトの管理
 
 フォークリフトによる作業はまず、資格を保有していることが条件になります。
 しかし、無資格者が運転して事故が発生することが少なくありません。
 さて、当事務所では『作業計画』の作成をしています。
 昨年も「安全通路の確保」のために作業計画を作成しました。
 この機会に『作業計画』を作成してみてはいかがでしょうか。
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 平成23年度の扶養者資格の再確認

 被扶養者が「就職したにもかかわらず未届け」が多くあります。
 この二重加入をそのままにしているケースがあります。
 高齢者の医療費は被保険者及び被扶養者の人数に応じて算出されます。
 そのため二重加入があると保険料負担が増えます。

 保険料負担を減らすためにも被扶養者の異動は速やかに年金事務所に届
 出をしましょう。
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 平成23年3月から協会けんぽの保険料率が変わります
 
 3月分の保険料(4月納付分)から、北海道支部の健康保険料率が9.60%
 に引き上げられます。
 標準報酬月額260,000円(40歳以上)の方で月額247円(折半額)UPします。
 
 厳しい北海道経済の最中、足かせにならぬよう社会保険料の見直しをする
 機会です。 当事務所にご相談を!
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  冬季作業の安全対策
 
 当所でも、過去に屋根の除雪作業での墜落・転落、路面凍結によるスリップ
 事故などの冬季における労働災害が発生しています。

 当所では、これらの労働災害の危険性について安全対策を指導しております。
 ご活用ください。
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 最低賃金引き上げ(平成22年10月15日発効日) 
 
 北海道では現行の最低賃金を13円引き上げ時給691円となります。
 この最低賃金は使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最下限。
 都道府県ごとに毎年定められ、北海道で働く215万人の労働者すべてに適
 用されます。
 北海道の生活保護費を時給換算すると717円となります(差額26円)。
 この差額26円を平成12年度までに解消することが義務付けられています。
 これは、平成8年 最低賃金法の改正によるものです。
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 厚生年金保険料の改定(平成22年9月分から改定)
 
 厚生年金の保険料は、今後毎年上がっていきます。これは平成16年のいわゆる
 『年金大改革』によって決定されたためです。
 この改正によって、料率は毎年0.354%ずつ上がっていき、平成29年9月以降
 は18.3%になる予定です。
 なお、厚生年金は労使折半で負担するので、本人負担はこの料率の半分です。
 率は小さいのですが、人数の多い事業所、標準報酬月額の高い事業所では負担
 は大きいと思われます。
 
この機会に、社会保険料の削減を検討するのはいかがでしょうか。
 当所もいい提案しますヨ!
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 雇用保険の基本手当日額の変更(平成22年8月1日施行)

 毎月勤労統計調査の平成21年度の平均給与額が前年度と比べて約2.3%低
 下したことに伴って、厚生労働省は、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最
 高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給額を変更することになりました。
 これに伴い、中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金などにおいて最高
 額が引き下がられるため助成金額が減少することになります。
 つまり、最高限度額を受給している場合に助成金や給付金などが減少することに
 なります。
 厳しい社会経済情勢が裏打ちされているように感じます。
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 熱中症の予防

 梅雨も明け、太平洋高気圧に覆われ、最高気温が35度以上の「猛暑日」が続き
 熱中症・水難注意の呼びかけが多く聞かれます。
 この猛暑の原因は、偏西風の大蛇行の影響があるといわれています。
 北海道は「猛暑日」は稀ですが、これから最高気温が30度以上の「真夏日」があ
 ることを期待しています。
 熱中症の予防のためには水分・塩分をこまめに取りましょう。
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 改正育児休業法(平成22年6月30日施行)

 ●パパママ育休プラス
  父母ともに育児休業を取れば、育児期間が子が1歳2カ月になるまで延長され
  ます。
 ●子育て期の短時間勤務制度
  (1日原則6時間)の導入が企業の義務となります。
 ●子育て期間中の働き方
  子の看護休暇制度の拡充(小学校就学前の子が、2人以上であれば年10日)
 ●仕事と介護の両立支援
  介護休暇の新設(要介護状態の対象家族が1人:年5日、2人以上:年10日)
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健康保険料率変更

平成22年3月分(4月納付分)~健康保険料が引き上げられます。
現行 平成22年3月(4月納付分) 引き上げ率
8.26% 9.42% 11.6%

  *任意継続被保険者の方は、平成22年4月分保険料(4月納付分)からとなりま
    す。

  *40歳以上65歳未満の被保険者にかかる介護保険料についても1.5%(現行
    1.19%)に引き上げられる。



北海道の最低賃金(地域別)が平成21年10月10日から改正されます

北海道の最低賃金  678円

1.パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

2.精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超え
  る期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
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出産育児一時金の支給額と申請方法の変更(平成21年10月1日以降)

【支給額を4万円引き上げ】
被保険者やその扶養者が出産出産するときに支給される一時金は38万円から
42万円に引き上げ。
*産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円になります。

【申請方法の変更】
平成21年10月1日以降に出産された方から、出産にかかる費用を協会けんぽか
ら出産された医療機関等に支払う制度に変わりますので、まとまった出産にかかる
費用をご用意する必要がなくなりました。
*出産にかかった費用<出産育児一時金の支給額の範囲内・・・差額分を出産後
に協会けんぽに請求。
出産にかかった費用>出産育児一時金の支給額・・・その超えた額を医療機関等
に支払う。


助成金の制度創設、助成内容の拡充

【中小企業緊急雇用安定助成金】(創設)
  休業等を行なった場合、休業手当相当額の5分の4を助成します。

【地域再生中小企業助成金】(創設)
  新たに食料品製造業、飲食料品小売業、介護事業等、情報サービス業、宿泊
業、飲食店において創業する中小企業事業主に対し、創業経費(対象経費の1/2)
及び労働者雇い入れの経費(1人60万円)を助成します。

【高年齢者雇用開発特別奨励金】(創設)
  65歳以上の方を雇い入れた場合に賃金の一部を助成。

【特定求職者雇用開発助成金】(拡充)
  中小企業が障害者を雇入れた場合の賃金の助成を拡充。

【介護未経験者確保等助成金】(創設)
  介護未経験者の職場定着を図るため賃金の一部を助成。

【試行雇用奨励金】
  中高年齢者、若年者の対象年齢の範囲を拡充。

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