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年金分割について感心のある方は、次の会話をお読みください。
お客様 : 「離婚すると、結婚していた期間に夫婦双方で築いた財産は「夫婦共有
の財産として均等に分けることができる」のは知っているけど、『年金
は』どうなの ?」
当所職員 : 「はい、ご説明します。これまでの年金制度では、離婚した妻は夫の
年金を受け取ることができませんでしたが、平成19年4月1日以降に
離婚した場合、夫婦で年金の分割割合を決定することができるよう
になりました。」
お客様 : 「そういえば、『近所の奥様は、離婚して裁判で年金を分けてもらってい
たけど、夫がなくなったら年金がもらえない』と言っていたのを聞いた
わ」
当所職員 : 「そうですね。平成19年4月1日以前に離婚した場合、離婚の際に裁
判で分割された年金は元の夫から妻に支払われていたからです。
これからは、国から直接妻の口座に入金されるので夫が亡くなって
からも年金を受け取る権利は消滅しません」
お客様 : 「離婚成立日が平成19年4月1日前後で随分と変わりますね。ところで、
年金を分割するための条件があるのですか」
当所職員 : 「はい、たとえば『結婚していた期間中に夫が厚生年金または共済年
金に加入していること』『妻は原則として国民年金や厚生年金・共済
年金に25年以上加入している』ことが条件となります。
お客様 : 「この条件を満たせば年金は分割してもらえるのですか」
当所職員 : 「そうですね。詳しくは以下をお読みください」」
離婚分割に関して「夫の年金額の半分がもらえる」「離婚すればすぐ年金がもらえる」などの誤解があるため離婚をお考えの方は、まずお読みください。
1.生計費は大丈夫ですか
分割された年金で、離婚後の生活水準に問題はないですか。
現在の1ヵ月の生活は、夫の毎月の給料と賞与により生活水準が維持されてい
ます。
もし、離婚した場合の収入はいくらありますか。
年金収入以外にはありますか。
子供からの援助が期待できますか。
離婚したとき、生活費を確保するためにどれだけの収入や手持資金があるかを
総合的に考えなければなりません。
2.離婚分割により得られる金額
妻は夫が受給する年金の「半分」を分割されると期待している人も多いでしょう。
しかし、離婚分割では、夫と妻の話し合い(話し合いがつかない場合は家庭裁判
所の調停などで決める)によって定めた割合に基づいて分割されるので、半分以
下になることがあります。
では、按分割合を50%としたとき、「夫の受給する年金の半分が分割されて獲得
できる。」と思ってる人も少なくないでしょう。
しかし、離婚時年金分割制度で分割の対象となる年金は、2階部分の厚生年金・
共済年金であり1階部分の国民年金は分割の対象となりません。
単純に、夫の年金の半分が分割されるわけではないのです。
たとえば、夫が200万円の年金(国民年金80万円、厚生年金120万円)を受け取っ
ていた場合。分割の対象は厚生年金ですから最大120万円の半分。すなわち年
額60万円、月額で5万円です。
実際には、結婚していた期間についてだけ分割されるので月額5万円より少なくな
るでしょう。
3.もう一度、生活設計を考えてみる
分割された年金を受給できるのは、あなた自身が年金を受給できるとき(例えば
65歳)からです。離婚してから65歳になるまでは分割された年金を生活費にはで
きません。あなたが65歳になるまでの収入や手持資金、そして65歳になってから
年金分割で得られる金額で十分か。
離婚後の生活に経済的不安がないか、もう一度、生活設計を考えてみてはどうで
しょうか。
それでも、離婚をしたいと考えている人には離婚時年金分割制度は強い見方に
なります。
2つの年金分割方法
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離婚時の年金分割
(離婚分割) |
第3号被保険者の離婚字の年金分割
(3号分割) |
| 実施日 |
平成19年4月1日 |
平成20年4月1日 |
| 離婚成立日の要件 |
平成19年4月1日以降に成立した離婚 |
平成20年4月1日以降に成立した離婚 |
| 年金分割についての当事者間の合意 |
離婚当事者で按分割合について合意するか、裁判所で按分割合を決定してもらうことが必要
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当事者間の合意や裁判所の決定がなくても50%に分割 |
| 年金分割できる対象期間 |
結婚から離婚までの厚生年金・共済年金の期間
(平成19年3月以前の期間を含む) |
平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、第3号被保険者であった期間に対応する配偶者の厚生年金・共済年金の期間 |
| 年金分割を受ける側の持分の上限 |
上限50% |
一律50% |
| 年金分割手続きの期限 |
離婚の日から2年以内(特例あり) |
請求期限なし |
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年金を分割して「もらえるケース」と「もらえないケース」
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ケース1.会社員と国民年金のみに加入した妻(専業主婦)の場合
夫が厚生年金・共済年金に加入していれば、妻は年金を分割してもらえます。
ただし、原則として妻が年金分割を受けるためには、公的年金の受給資格期間
(25年)を満たしていなければなりません。
ケース2.会社員の夫と専業主婦(独身時代にOL経験あり)の夫婦の場合
夫が厚生年金・共済年金に加入していれば、妻は年金を分割してもらえます。
妻が独身時代に厚生年金加入(OL時代)した期間は分割の対象から除かれる。
また、妻が年金分割を受けるためには、OL時代の厚生年金を含め公的年金の
受給資格期間(25年)を満たしていなければなりません
ケース3.共働き夫婦の場合
年金分割とは、保険料納付記録の多い方から少ない方に分割するものです。
このケースでは、必ずしも年金を分けてもらえるのが妻になると限りません。も
し、妻の厚生年金・共済年金の保険料納付記録のほうが多い場合には、反対に
妻の年金の一部が夫に持っていかれることになります。
ただし、平成20年4月1日以降に離婚しても、「3号分割」は第3号被保険者からの
請求に限られるので、仕事をしているこの妻の場合は、「離婚分割」のみの請求
となります。
ケース4.自営業の夫(国民年金)と専業主婦の場合
年金を分けてもらえるのは、夫が厚生年金・共済年金に加入しているケースに限
られます。
ですから、どれだけ夫が自営業(国民年金)で高収入であっても、年金分割を請
求することはできません。
ケース5.内縁関係(事実婚関係)の夫婦の場合
結婚していない内縁関係の夫婦の場合には、原則として「離婚分割」の対象には
なっていません。
しかし、内縁の妻が内縁の夫の第3号被保険者として認められている場合には、
第3号被保険者期間を特定できるので「離婚分割」の対象として認められます。
この場合、内縁関係の解消から2年以内であれば「離婚分割」の請求ができま
す。
また、平成20年4月1日以降に離婚しても、第3号被保険者なので「離婚分割」と
「3号分割」との両方を請求することができる。
ケース6.内縁関係から結婚した場合
内縁関係と結婚期間の両方の期間を一体とみなして、年金分割の対象期間とな
ります。
ただし、内縁関係の期間については、内縁関係の妻が第3号被保険者に認定さ
れた期間だけが対象となります。
ケース7.離婚したものの内縁関係にある夫婦の場合
結婚期間と内縁関係期間について、それぞれ別々に年金分割を請求することが
できます。
内縁関係期間については、内縁の妻が内縁の夫の第3号被保険者になっていた
期間のみが対象となります。
なお、離婚日が平成19年4月1日以前なら、結婚期間については「離婚分割」を請
求することができません。
ケース8.別居している夫婦の場合
長年別居していても、戸籍上の妻であれば、年金を分けてもらえます。
ケース9.復縁した夫婦の場合
復縁後に再び離婚した夫婦の場合には、最初の結婚期間と再婚期間について、
別々に年金を分割して請求できます。
ただし、最初の結婚の離婚日が平成19年4月1日以前ならば、最初の結婚期間に
ついては年金を分割してもらえません。
ケース10.会社勤めの妻と専業主夫の夫婦の場合
男性でも要件に該当すれば、年金分割を請求することができます。
このケースの夫の場合は、妻の年金額のほうが多ければ、年金を分けてもらうこ
とができます。
当事務所では、ご依頼者に代わって離婚時の年金分割手続を代行しています。
下記の方は、お気軽にご連絡ください。
1.日々多忙で自分で手続にいく時間がとれない
2.社会保険事務所などまでの交通の便が悪い
3.夫婦間(元配偶者)との連絡がとりにくい
4.複雑な書類作成手続は専門家に任せたい
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| 離婚するべきか否か、生計費等の計画を支援するため離婚しないで夫婦生活を継続した場合の年金額と離婚した場合の年金額を算出するサービスが受けられる |
| 転勤したり転職が多い場合には、加入記録に誤りがないか。第3号被保険者に該当した場合、過去に届け出漏れがないかなどをチェックして年金のもらい忘れを防ぎます。 |
メール・電話・ファクシミリなどによる相談がセットになっています。
年金分割に必要な受給要件などのご相談から年金分割請求がスムーズに運ぶようコミュニケーションを図り誠意ある手続代行を受けられます。 |
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夫が厚生年金・共済年金に加入していること |
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妻が年金を分割してもらうには、結婚していた期間中に夫が厚生年金又は共済年金に加入していなければなりません。この期間分が年金分割の対象となります。 |
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年金の加入期間を確認する |
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国民年金、厚生年金、共済年金に合計25年以上加入していなければ、年金を受け取る権利を得ることができません。 |
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離婚成立日を確認する |
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離婚成立日が①平成19年3月31日以前②平成19年4月1日から平成20年3月31日③平成20年4月1日以降かにより年金分割の方法が違います。 |
次の①~③をご郵送ください。
□夫婦どちらか単独で請求する場合
①委任状 ②請求者自身の年金手帳のコピー又は基礎年金番号
通知書のコピー ③被保険者記録照会票
□夫婦が共同で請求する場合
①委任状(夫婦それぞれ) ②妻と夫との年金手帳のコピー又は
基礎年金番号通知書のコピー ③被保険者記録照会票
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「年金分割のための情報提供請求書」をご依頼人に代わって作成
します。
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年金分割のための情報通知書」がお手元に届きます。
(50歳未満で年金分割後の年金見込み額を試算できない場合は、
当事務所で試算します。) |
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離婚時の年金分割について夫婦で合意したときは公証人役場に
おいて公正証書の作成、または合意ができない場合は家庭裁判
所における調停を申し立てる。
(当事務所においてご相談に応じます) |
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| 社会保険事務所(各共済組合)に、年金分割の請求をします。 |
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| 改定後の標準報酬についてお客様と相手方に通知されます。 |
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